短下肢装具と杖の申請に役所に行ってきた・・・(^^)v
今日段階では自己負担分が前々年(平成19年)分の所得が対象(7月より前年所得が対象)となり、課税、非課税世帯が区分される。。。
とは言え、非課税の場合であっても上限が設定されているだけで自己負担(1割)は
変わらないとのこと。。。←障害者手帳により補助具を作った場合
非課税世帯の上限は1万5千円くらいとのこと。。
よって1割負担の上限ということなので商品価格が15万円以下の場合はどちらでも一緒ということになる。。。
短下肢装具と杖を作って15万円なんか超える訳がないから申請してきた。。。
(前もって義士装具屋に確認はしたが。。。笑)
通常は医師等の診断を受けた後に認定となるとのことだが、今回は以前に作った短下肢装具が割れたため同じ装具の申請ということなので医師の診断を受ける必要はなかった!!できた後で医師に見せなあかんけど。。。
とは言え実際に装具が手元にくるには時間がかかるとのこと・・・今すぐ必要なのに役所仕事が原因で時間がかかる。。。
その間、割れた装具を付けてなあかん!!!ケガしたらどうするねん!!!
もう少し役所仕事の見直しを考えてほしいものです。。。
って言っても一庶民の声が届く訳ないわな。。。←橋本知事!頼んまっっっ!
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