身体に障がいがある場合、都道府県公安委員会で行う適正検査を受ける必要があります。まず、適正検査で合格基準に達しないと車の運転、教習場の講習を受けることができません。
障がいの状態によって、免許種別、構造、補装具の着用の指定を受け、都道府県公安委員会で行う適正検査の合格基準に達して免許を取得できます。
身体障がい者であっても免許を取得する道は開かれています。
また、運転免許を所持していて、障がい者となった場合、免許証の更新時まで、運転を行わない場合は更新時に公安委員会が行う適正検査を受けることになります。
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光明池試験場、門真試験場
No.171 2009/02/05 Thu 21:29