所得税・住民税・事業税・相続税・贈与税に対して身障者手帳の級数によってそれぞれ減免があります。
■所得税
障害者控除:27万円の所得控除が受けられます。
特別障害者控除:40万円の所得控除が受けられます。
また、特別障害者控除に控除対象配偶者又は扶養親族が、同居の場合、一人につき同居特別障害者の控除35万円が、加算されます。
■住民税
障害者控除:26万円の所得控除が受けられます。
特別障害者控除::30万円の所得控除が受けられます。
また、特別障害者控除に控除対象配偶者又は扶養親族が、同居の場合、一人につき同居特別障害者の控除23万円が、加算されます。
前年中の所得が125万円以下の障害者
非課税
■事業税
重度の視覚障害者(失明または両眼の視力0.06以下の者が行う、あんま、マッサージ・指圧・柔道整復・はり等医業に類する事業)が行なう事業について非課税となります。
■相続税:
障害者控除:70歳まで1年につき6万円
特別障害者控除:1年につき12万円控除
贈与税:特別障害者は6,000万円以内の金銭や有価証券などを信託会社などに信託した場合、非課税となります。
■その他:
自動車(車)関連、預貯金等は別途記載しています。
障害者控除の対象者:
本人又は配偶者、扶養親族が3〜6級の身体障害者または中・軽度の知的障害者または2・3 級の精神障害者の場合、
特別障害者控除の対象者:
本人又は配偶者、扶養親族が障害者が1・2級の身体障害者または重度の知的障害者または1級の精神障害者の場合、
※所得税法上、障害者控除に該当する障害者とは、「身体障害者手帳」に身体の障害がある人として記載されていることを要件としています。
No.251 2009/02/07 Sat 19:56